南京大虐殺の生存者が日本の著作者の名誉権侵害を訴えた裁判で南京の裁判所が原告勝訴の判決を言い渡した。
中国の南京大虐殺の生存者夏淑琴さんが日本の著作者東中野修道、松村俊夫を名誉権侵害で訴えていた裁判で、南京市玄武区法院は同日、原告勝訴の一審判決を言い渡した。中国の裁判所が初めて受理し、判決を出した南京大虐殺事件にかかわる渉外民事事件である。
玄武区法院の判決は、▽被告東中野修道と松村俊夫およびその著作を出版した展転社は、原告夏淑琴の名誉権を侵害した図書の出版を直ちに停止するとともに、すでに出版した書籍を回収、焼却する▽中日両国の主要メディアの目立つ位置に謝罪声明を掲載し、かつ原告の精神的損害に対する慰謝料160万元(1元=約14円)を支払う――よう命じている。
さらに、被告は判決に不服である場合、30日以内に南京市中級人民法院に上訴することができると述べている。
被告の東中野修道と松村俊夫および展転社は出廷していない。
77歳の夏さんは、「裁判所は公正な判決を下した」と満足の意を表している。
1998年、亜細亜大学教授東中野修道と自由史観会会員の松村俊夫は、展転社からそれぞれ「南京大虐殺の徹底検証」と「南京大虐殺の大疑問」を出版した。
2冊の本で、夏淑琴さんら南京大虐殺の生存者が「政府によって仕立てられた」、「偽証人」と描かれている。著作者はさらに、夏さんは「故意にねつ造し、世間を欺いた」、「その証言は誰かが想像したものだ」と指摘した。
2000年、夏さんは南京市玄武区法院に松村俊夫、東中野修道および株式会社展転社を名誉権侵害で訴え、侵害行為の即時停止、両国の主要紙上での謝罪、160万元の支払いを求めた。
2004年9月15日と16日、玄武区法院は証人尋問を行い、同年11月23日と25日に公判を開いたが被告の松村、東中野、展転社はいずれも応訴しなかった。
南京大学法学院の張暁陵教授は次のように話した。今回の事案の意義は大きい。これまで南京大虐殺、細菌戦による中国人被害者、さらに強制連行被害者が訴訟を起こしたのはほとんど日本で、被害者の権利擁護は非常に難しかった。
張教授は、国際司法慣例によれば、第2次大戦にかかわる民事訴訟は自国で行うことができる。夏淑琴事件が国内で審理されたことにより、中国人が第2次大戦中の権利を擁護するための新しいルートが開かれたと指摘した。
玄武区法院でこの事件が審理されている時、2人の日本人被告は出廷を拒否するだけでなく、2005年4月東京地方裁判所に提訴し、夏さんの中国の裁判所での起訴事実が「存在しない」ことの確認を求めた。
だが、夏さんが06年6月30日、日本に行って関係の公判に出席した際、両被告の弁護士は法廷で訴訟を取り下げた。
夏さんは、「やましい気持ちをよく示したものだ」と語った。
そして、日本の「歴史学者」がなぜでたらめを言い、なぜ日本軍にひどく傷つけられた中国人をこのように扱うのか分からない、被害者の一人として、日本であれ中国であれ、歴史を真実に戻し、公正の回復をめざすと表明した。
夏さんの弁護士談臻氏は、東中野修道と松村俊夫は南京で調査もせず、夏淑琴さんから直接聞き取りもしないで、一部の資料の語句の違いだけで、夏さんの本当の身分を否定したが、その意図は大衆を誤解させ、南京大虐殺の史実を根底から否定することにあると語った。
さらに次のように述べた。裁判所の審理で認定された証拠は今後すべて法的意味をもつ。被告が出廷、応訴しなくても、判決の法的効力に影響はない。中国の民事訴訟法第130条によれば、被告が出廷しない時、法廷は欠席裁判を行う権限を有する。
1937年12月13日、中国を侵略した日本軍は夏淑琴さんの家に押し入り、一家7人を殺害した。8歳の淑琴さんと4歳の妹淑雲さんは難を逃れた。米人牧師ジョン・マギーが危険を冒して撮影した記録映画「南京の暴挙の記録」には、南京城南門東新路口(交差点)5号の2世帯の民間人11人が惨殺される光景が記録されていが、その中で生き残った女の子が夏淑琴さんにほかならない。
夏淑琴さんの悲惨な体験は、中国を侵略した日本軍による南京大虐殺の一つの縮図にすぎない。1937年12月から38年1月にかけて、日本軍は南京占領の過程で、強姦と虐殺の獣行を働き、中国の民間人と武器を捨てた軍人30万以上が殺害され、2万人余りの女性が暴行を受けた。現在、南京にはなお大虐殺の生き残りが400人余りいる。
(南京06年08月23日発新華社)




